経営者の方:会社にお金を貸し付ける場合の仕訳ってどうなるんだろう?利息とかも計上した方がいいのかな?
こんな疑問に答えます。
本記事の内容
・役員借入金の仕訳って?
・役員借入金の利息は必要?
公認会計士・税理士のみつざねが解説します。
役員借入金ってどういうときに出る?
設立間もない場合や、運転資金が足りない場合、会社の役員が、一時的に会社に資金を貸し付けることがあります。
この場合、会社からすると役員から資金を借り入れていることになるので、これが役員借入金です。
資金繰りが手元資金で間に合わない場合の短期的な資金調達の方法です。
返済時期についても自由に設定することが可能です。
役員借入金の仕訳
役員が会社にお金を貸し付ける場合の仕訳例としてはこんな感じです。
資金を貸し付ける場合
現預金 100,000円 | 役員借入金 100,000円 |
消耗品を立替え購入した場合
消耗品費 50,000円 | 役員借入金 50,000円 |
役員給与の未払いを役員借入金として処理する場合
役員給与 1,000,000円 | 役員借入金 1,000,000円 |
※厳密には源泉所得税や社会保険料などもでてきます。
役員借入金を役員へ返済した場合
役員借入金 100,000円 | 現預金 100,000円 |
役員借入金の利息はどうなる?
通常お金を銀行から借りた場合には、借入れたお金に対して利息を支払う必要があります。
ですが、役員から借りたお金に対しては、利息をとらなくても問題ありません。
会社は営利企業なので、無利息で貸付けをしてくれるところがあればそこを選択するのは当然という考え方です。
利息を支払うことも可能ですが、その場合は銀行からの借入利率等を参考に適正な利率にもとづいて計算する必要があります。
これを適正な利率以上に高くして、高額な利息を役員に支払った場合、適正な利率を上回る部分については、役員給与として課税されるリスクがあるので注意が必要です。
支払利息の仕訳
支払利息 50,000円 | 現預金 50,000円 |
役員が会社からお金を借りた場合は?
役員に会社がお金を貸し付ける場合には利息の計上が必要です。
これも会社は営利企業なので、そこで無利息で貸し付けてしまうと会社に損失が生じてしまいます。
なので、利息をとるのが当然という考え方が前提です。
この場合の適正利率については、No.2606金銭を貸し付けたときを参考にしてください。
受取利息の仕訳
現預金 50,000円 | 受取利息 50,000円 |
まとめ
中小企業の場合、役員借入金を貸し付けたまま会社にたまっていくケースはよくある話です。
借入先の役員が亡くなってしまった場合には、この役員借入金は当該役員の相続財産になるので、相続税の課税対象になったりします。
役員借入金は会社に資金がないといきにちょっと入れて、資金に余裕がでたら返済してもらうといった感じで、使い勝手のいい資金調達手段ですが、残高がたまってくると後々がめんどくさくなってしまうので、残高管理は気を付けるようにしたいですね。