こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
記事前半ではインボイス制度が飲食店に関係ないのかについて、後半ではインボイスを発行する場合のポイントなども解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
目次
インボイス制度の概要
まずは、インボイス制度の概要を簡単に説明しておきます。
インボイス制度は令和5年10月1日から始まる、消費税の仕入税額控除のお話です。
消費税は「売上げに係る消費税-仕入れに係る消費税=納付額」で計算します。
このとき消費税を納めている事業者は、自分が仕入れた商品に係る消費税を、売上げと一緒に預かった消費税から差し引くことができます。
この差し引ける部分(仕入れに係る消費税)を仕入税額控除といいます。
今までは請求書等があればこの仕入税額控除ができたのですが、インボイス制度が始まると、インボイスがないと仕入税額控除ができなくなります。
インボイスとは
インボイスについても説明しておきたいと思います。
今までの請求書と、インボイスの大きな違いは、登録番号があるかないかです。
インボイスは課税事業者が所轄の税務署へ登録申請をし、適格請求書発行事業者になることで、発行できるようになります。
その際、税務署から登録番号を付与されるので、その登録番号を請求書等へ記載したものがインボイスとなります。
インボイスと請求書の違いについて詳しくは、こちらの記事も参考にしてください。
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インボイス制度には必ず登録しないといけない?
適格請求書発行事業者になるかどうかは、義務ではありません。
なので、課税事業者であっても登録をするかどうかは任意となります。
免税事業者の場合、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があります。
その場合、今まで必要のなかった消費税の申告や納税が必要になりますので、登録するかどうかは慎重に検討する必要があります。
インボイス制度は飲食店には関係ない?
インボイス制度は飲食店には関係ないかどうかですが、 飲食店に限らずインボイス制度は全ての事業者に関係があります。
ただ、飲食店の場合、お客様が一般のお客様であったり、事業者であったりと混在しています。
なので、対企業や対事業主としか取引をしないような事業者と比べると、比較的影響が少ないかもしれません。
ここでは、飲食店を課税事業者の場合と免税事業者の場合に分けて解説したいと思います。
課税事業者の場合
飲食店で課税事業者(消費税の申告と納税をしている人)の方についての影響は、どんなものか解説しておきます。
課税事業者の場合、既に消費税の納税をしているので、仕入れと売上げの両方で影響が生じます。
仕入れ側の影響
消費税の原則的な計算方法を選択して消費税額を計算している事業者は、仕入先からインボイスを受領しないと、仕入税額控除ができなくなります。
消費税を簡便的に計算することができる簡易課税を選択している場合には、仕入れ側での影響はありません。
このあたり、詳しくはこちらの記事も参考にしてください。
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原則的な計算方法で消費税を計算している事業者は、取引先がインボイスを発行できるかどうかで消費税の納税額が変わってきます。
なので、早い段階で相手方に確認をしておくのがおすすめです。
もし取引先がインボイスの発行ができない場合には、取引先の見直しをするのか、価格交渉をするのか等、検討をしておく必要があります。
売上げ側の影響
課税事業者は税務署へ登録することで、適格請求書発行事業者になることができます。
適格請求書発行事業者になるのは任意なので、もちろん登録をしないという選択もできます。
飲食店に来られるお客様が全て一般の個人消費者であれば、それでも問題ありません。
ですが、飲食店の場合、企業や事業主などに接待で使用されることが多かれ少なかれあると思います。
企業や事業主はそれぞれ飲食店で発行してもらう領収書等をもとに消費税の経費としますが、インボイスをもらえない場合、消費税の仕入税額控除が取れなくなります。
なので、事業主等の利用が多い場合には、やはりインボイスを発行してほしいという要望が出てくるでしょう。
課税事業者が適格請求書発行事業者になるデメリットはほとんどありません。
むしろインボイスを発行できない飲食店ということで、事業主等の利用頻度が減る可能性があります。
免税事業者の場合
免税事業者は課税事業者にならないと適格請求書発行事業者になることができません。
なので、免税事業者のままではインボイスを発行することはできません。
ここでは、飲食店が免税事業者の場合にどんな関係があるのか解説します。
仕入れ側の影響
免税事業者の場合、消費税の申告や納税の必要がありませんので、インボイスの有無による仕入税額控除の影響はありません。
なので、仕入れ先がインボイスが発行できるかどうかで影響を受けることもありません。
売上げ側の影響
売上げ側の影響は課税事業者と同じです。
一般の個人消費者だけであれば、インボイスを発行してほしいという要望はありませんので、免税事業者のままでも問題ありません。
逆に、企業や個人事業主の利用が多い場合には、インボイスの発行をお願いされるケースが出てくると思います。
免税事業者はインボイスの発行ができませんので、事業主等からすると、消費税の仕入税額控除がとれないわけです。
なので、事業主等の来店頻度が減る可能性があります。
企業や事業主などから接待に多く利用される飲食店の場合は、影響がかなり大きくなるかもしれません。
飲食店がインボイスを発行する場合のポイント
飲食店がインボイスを発行する場合のポイントについても解説しておきますね。
飲食店は適格簡易請求書の発行ができる
インボイスには適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号や書類の交付を受ける事業者の氏名または名称など決まった事項を記載する必要があります。
ですが、飲食店等不特定多数の人に商品やサービスを提供する事業者は適格簡易請求書の発行ができます。
これらの大きな違いは「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を省略できる点です。
要するに、飲食店は色んな方に利用されるので、お客様の氏名などの記載を省略できるということですね。
適格請求書(インボイス)と適格簡易請求書について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
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手書きインボイスも認められる?
個人事業主等で飲食店をされている方は、相手から頼まれたときに、領収書を手書きで発行しているケースも結構あると思います。
インボイスを発行する場合、今までの手書きではだめで、新たにインボイス対応のレジを導入しないとだめなのかというとそうではないです。
手書きでも大丈夫です。
インボイスは請求書や領収書へ決まった記載事項があればよく、様式などはきまっていません。
なので、手書きでも登録番号などの必要な記載事項があればインボイスとして認められます。
手書きインボイスについてこちらで詳しく記載していますので、参考にどうぞ。
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インボイス発行事業者になるかどうか迷う場合
もともと課税事業者の方の場合、適格請求書発行事業者になることに迷いはあまり生じないと思いますが、免税事業者の方の場合、かなり迷われる方も出てくると思います。
なので、ここでは迷う場合の対処法を記載しておきます。
仕入税額控除の経過措置がある
課税事業者はインボイスがないと仕入税額控除ができないのですが、これには、経過措置が認められています。
いきなり、全額控除できなくなるわけではなく、段階的に控除割合が減る感じです。
期間 | 控除割合 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日 | 80%控除 |
令和8年10月1日から令和11年9月30日 | 50%控除 |
令和11年10月1日以降 | 仕入税額控除不可 |
なので、免税事業者と取引をしてもインボイス制度開始後3年間は、仕入税額控除の80%を控除できるということです。
この間に課税事業者になるかどうかを再度検討することも可能です。
売上、納税額への影響を考える
お店を長くやっている方であれば、自身のお客様がどの程度事業主等なのかはある程度把握できると思います。
このまま免税事業者でいくとなると、やはり売上が減少する可能性があります。
なので、その度合いが許容可能かどうかを検討してみましょう。
また、自身が消費税の申告をする場合、納税額がどのくらいでるのかを試算してみるのもいいと思います。
試算方法はこちらの記事に記載してありますので、参考にしてください。
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まとめ
まとめます。
ポイント
・インボイス制度は飲食店にも関係がある
・インボイス発行をしない場合、売上の減少要因になる可能性がある
・課税事業者はインボイス登録のデメリットはないため、基本的に登録する事業者が多数になる
・免税事業者は売上や納税額への影響を考慮し検討する必要がある
・インボイスの発行は手書き領収書でもOK
飲食店の場合、一般の個人消費者の利用の方が多いと思うので、一見インボイスは飲食店に関係ないと判断してしまいそうですよね。
今回の記事を参考にして頂き、インボイス対応を進めて頂ければと思います。