こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
記事前半ではインボイス制度で何が変わるのかについて、後半では具体的に納税額がどうかわるかを解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
インボイス制度で何が変わる?
まず、インボイス制度で何が変わるかですが、
消費税の仕入税額控除の仕組みが変わります。
現行制度では、請求書等に必要な記載事項があれば、請求書等を受け取った側は、仕入税額控除が可能です。
仕入税額控除とは、下の②の部分で実際に支払った消費税を控除できる仕組みです。
①売上に係る消費税 ー ②仕入れに係る消費税 =③納税額 |
インボイス制度になると、適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除ができなくなります。
これが発行できるのは、課税事業者でかつ適格請求書発行事業者として、税務署へ登録をした事業者だけです。
なので、取引の相手方がインボイスを発行できない場合、消費税の申告をしている人は納税額が増えてしまう可能性があります。
インボイス制度の全体像についてもっと知りたい方は、こちらの記事を参考にどうぞ。
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インボイス制度における課税事業者の登録って?という方向けに解説
悩んでいる人 ・インボイス制度の登録ってそもそも何? ・インボイス制度って登録しないといけないんだよね? ・そもそもどうやって登録するの? 光實 こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。 ...
インボイス制度によって納税額は変わるの?
では、実際に納税額はどう変わっていくのか?
課税事業者の場合と免税事業者の場合で、具体的な数値を例にどう変わっていくか見ていきたいと思います。
登場人物は、ブログメディアで集客をしている小売業A社と、フリーランスライターBとします。
A社はブログ作成をBに外注しており、外注費として毎月税込110,000円をBに支払っています。
その結果、ブログメディア経由で毎月税込330,000円の売上が生じているとします。
取引の流れは以下のようになります。
一般の消費者
↓(売上300,000円+消費税30,000円)支払
小売業A社(売上330,000円ー外注費110,000円=差引220,000円)
↓(外注費100,000円+消費税10,000円)支払
フリーランスライターB(売上110,000円)
原則課税事業者の場合
原則課税事業者とは、消費税の原則的な計算方法を採用している事業者です。
簡単に説明すると、以下の式で消費税を計算している事業者ですね。
①売上に係る消費税(実際に預かった消費税) ー ②仕入・経費に係る消費税(実際に支払った消費税) =③納税額 |
今回小売業A社を原則課税事業者として考えていきたいと思います。
1.仕入先が適格請求書発行事業者の場合
仕入先(外注先)であるフリーランスライターのBが適格請求書発行事業者の場合は、現行制度と納税額や手取り額に変わりはありません。
インボイスの発行ができるので、A社は仕入税額控除可能です。
具体的には、②仕入れに係る消費税である10,000円を控除できます。
なので、A社の消費税納税額は、20,000円となります。
(A社消費税納税額)
①売上に係る消費税(30,000円) ー ②仕入に係る消費税(10,000円)=③納税額(20,000円) |
(A社手取り額)
220,000円(売上330,000円ー外注費110,000円)ー 納税額20,000円 = 手取り額200,000円 |
2.仕入先が課税事業者で適格請求書発行事業者未登録の場合
この場合、フリーランスライターのBは課税事業者ですが、適格請求書発行事業者として税務署へ登録していないということです。
適格請求書発行事業者として税務署へ登録するかどうかは、義務ではなく任意のため、未登録の事業者がでてくる可能性はあります。
この場合、課税事業者であっても登録をしていないので、インボイスの発行ができません。
(A社消費税納税額)
①売上に係る消費税(30,000円) ー ②仕入に係る消費税(0円)=③納税額(30,000円) |
インボイスの発行ができないため、仕入税額控除がとれません。
なので、現行制度よりも納税額が10,000円増えることになります。
(A社手取り額)
220,000円(売上330,000円ー外注費110,000円)ー 納税額30,000円 = 手取り額190,000円 |
3.仕入先が免税事業者で消費税を請求される場合
フリーランスライターのBが免税事業者の場合、2.の未登録の場合と同じになります。
インボイスの発行ができないため、仕入税額控除ができません。
(A社消費税納税額)
①売上に係る消費税(30,000円) ー ②仕入に係る消費税(0円)=③納税額(30,000円) |
納税額も同様に10,000円増えることになります。
(A社手取り額)
220,000円(売上330,000円ー外注費110,000円)ー 納税額30,000円 = 手取り額190,000円 |
4.仕入先が免税事業者で消費税を請求されない場合
フリーランスライターのBが免税事業者で消費税を請求してこない場合、消費税の納税額は2.や3.の場合と同じです。
小売業A社はフリーランスライターBへ消費税を請求されていない場合、100,000円の外注費の支払いとなるので、消費税を払っていません。
なので、当然②の仕入れに係る消費税として控除できる金額も0円となります。
①売上に係る消費税(30,000円) ー ②仕入に係る消費税(0円)=③納税額(30,000円) |
ですが、手取り額が変わります。
(消費税請求ありA社手取り額)
220,000円(売上330,000円ー外注費110,000円)ー 納税額30,000円 = 手取り額190,000円 |
(消費税請求なしA社手取り額)
230,000円(売上330,000円ー外注費100,000円)ー 納税額30,000円 = 手取り額200,000円 |
簡易課税事業者の場合
小売業A社が簡易課税事業者だった場合として見ていきたいと思います。
簡易課税とは、消費税の納付額を簡便的に計算する方法です。
①売上に係る消費税(実際に預かった消費税) ー ②仕入・経費に係る消費税(①売上に係る消費税×みなし仕入率※) =③納税額 |
簡易課税の場合、②仕入・経費に係る消費税を実際に支払った消費税で計算するのではなく、売上に係る消費税に各業種で決まっているみなし仕入率を乗じて、計算します。
要するに、売上に係る消費税から概算で計算するということです。
売上に係る消費税が出せれば、納税額まで計算できるので、原則課税よりも簡便な計算方法となります。
※みなし仕入率 卸売業:90%、小売業:80%、製造業・建設業等:70%、飲食業等:60%、サービス業50%、不動産業:40%
1.仕入先が課税事業者または免税事業者で消費税を請求される場合
簡易課税の場合、仕入に係る消費税は概算で計算するので、フリーランスライターのB(仕入先)がインボイスを発行できるかどうかは関係なく、売上に係る消費税だけで消費税の計算ができます。
①売上に係る消費税(30,000円) ー ②仕入に係る消費税(※24,000円)=③納税額(6,000円) |
※30,000円×みなし仕入率80% A社は小売業なので、みなし仕入率は80%を適用しています。
なので、インボイスを入手していなくても仕入れに係る消費税(仕入税額控除)に影響はありません。
2.仕入先が免税事業者で消費税を請求されない場合
フリーランスライターのBが免税事業者で消費税を請求してこない場合でも、消費税の納税額は売上に係る消費税をもとに計算します。
そのため、納税額は先ほどの1.と同じになります。
①売上に係る消費税(30,000円) ー ②仕入に係る消費税(24,000円)=③納税額(6,000円) |
ですが、手取り額が変わります。
(消費税請求ありA社手取り額)
220,000円(売上330,000円 ー 外注費110,000円)ー 納税額6,000円 =手取り額214,000円 |
(消費税請求なしA社手取り額)
230,000円(売上330,000円 ー 外注費100,000円)ー 納税額6,000円 =手取り額224,000円 |
免税事業者の場合
最後にフリーランスライターBが免税事業者だった場合のBからの視点で見ていきたいと思います。
1.免税事業者のままで、取引先に消費税を請求する場合
フリーランスライターのBがインボイス制度後も、免税事業者のままで取引先に消費税を請求する場合、
外注費税込110,000円でA社へ請求することになるので、インボイス導入前後で変わる点はありません。
2.免税事業者のままで、取引先に消費税を請求しない場合
インボイス導入後フリーランスライターのBが消費税を請求しない場合、
外注費100,000円で請求することになるため、今まで受け取っていた消費税の10,000円分手取りが減ります。
課税事業者となる場合
フリーランスライターのBが課税事業者となった場合、消費税の納税義務が生じます。
なので、外注費税込110,000円を受領しても、消費税分10,000円は納税額※となり、手取りは100,000円となります。
※実際には、フリーランスライターのBも自身の支払った経費に係る消費税を引けるので、10,000円より少なくなる可能性がありますが、ここでは、説明を分かりやすくするために10,000円としています。
課税事業者になる場合は、適格請求書発行事業者の登録をすることで、小売業A社へインボイスの発行が可能になります。
免税事業者の経過措置
インボイス制度が始まると原則課税の事業者は免税事業者等との取引は、仕入税額控除ができなくなります。
また、免税事業者等もインボイスを発行できないことで、取引先から商品の値下げを要求されたり、取引そのものが減る可能性があります。
なので制度開始後の不利益を緩和する目的で、免税事業者等との取引について、制度開始後6年間は経過措置が認められています。
期間 | 仕入税額控除割合 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 50% |
令和11年10月1日~ | 仕入税額控除不可 |
当初3年間は80%の仕入税額控除を認め、その後3年間は50%、6年経過後は仕入税額控除ができなくなります。
まとめ
まとめます。
ポイント
・インボイス制度では仕入税額控除の仕組みが変わる
・原則課税事業者は免税事業者と取引することで今までより消費税の納税額が増える
・簡易課税事業者は免税事業者との取引で仕入税額控除に影響は受けない
・免税事業者は消費税を請求するかどうかで手取り額に影響が生じる
・免税事業者との取引には6年間、仕入税額控除に係る経過措置がある(80%、50%)
今回は、インボイス制度の納税額に着目して具体的な数値で解説してみました。
自身が該当するのはどこかを見てどういった影響がありそうかを具体的に考えてみるといいと思います。