Kindergarten Audit
幼稚園・認定こども園の会計監査
施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園が公認会計士の監査を受けると、公定価格に「外部監査費加算」が上乗せされます。また、市区町村の会計に関する指導の対象から外れることもあります。 光實会計事務所では、園の会計担当の方の負担をできるだけ減らしながら、公認会計士が外部監査を行います。
※ その年度の3月までに監査契約を結ぶと、その年度から外部監査費加算の対象になります。
こんな園に
- 外部監査費加算を受けたいが、どこに頼めばよいか分からない
- 市区町村の指導監査の負担を軽くしたい
- 新制度に移ったあと、外部監査を受けていない
- 今の監査人が引退されるなどで、新しい監査人を探している
- 社会福祉法人が運営するこども園で、こども園部分の監査を受けたい
外部監査費加算のしくみ
- 対象:施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園(保育所は対象外です)
- 要件:私立学校振興助成法にもとづく監査、またはこれに準ずる公認会計士・監査法人の監査を受けること
- 時期:その年度の3月時点で監査契約を結んでいれば、その年度の3月分の単価に加算されます(監査報告書の発行は翌年度でかまいません)
- 金額:利用定員の区分ごとに定められた1人あたりの単価 × 3月初日の利用子ども数
外部監査を受けた園は、その監査で軽微とは認められない指摘を受けた場合を除き、市区町村の会計に関する指導の対象から外すことができるとされています(判断は市区町村が行います)。
出典:こども家庭庁・文部科学省「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(2025年4月最終改正)、同「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」、私立学校振興助成法 第14条、公定価格に関するFAQ。加算の認定は、園が所在する市区町村(東京23区を含みます)が行います。
私学助成を受けている幼稚園の場合
新制度に移らず私学助成を受けている幼稚園は、私立学校振興助成法にもとづき、公認会計士または監査法人の監査報告書の提出が必要です(補助金の額が少額で、所轄庁の許可を受けた場合を除きます)。この監査もお引き受けしています。
光實会計事務所の特長
教育機関の監査経験がある公認会計士が担当します
代表の光實圭一は、監査法人在籍時に国立大学法人の会計監査に従事し、附属の幼稚園・小学校・中学校への往査も経験しています。現在は和光市の代表監査委員として、自治体の監査にも携わっています。
加算の範囲を目安にお見積りします
外部監査費加算の額を目安に料金をお見積りし、園の負担を抑えます。
園の負担が少ない進め方
資料のやり取りはオンラインを中心にし、現地での確認は必要な範囲にとどめます。監査報告書の市区町村への提出まで対応します。
ご相談から監査報告までの流れ
無料相談(1時間・オンライン可)
決算書類などを拝見し、お見積り
監査契約(3月までの契約で当年度から加算の対象)
期中の確認(秋〜冬、オンライン中心)
決算後の監査(現地での確認を含む)
監査報告書の発行・市区町村への提出、理事会などへのご説明
料金の目安
- 外部監査費加算の額の範囲を目安にお見積りします
- 例:利用定員100名前後の園で 440,000円(税込)〜
- 園の規模、設置している施設の数、会計の状況などによって変わります。お見積りは無料です
対応エリア
埼玉県・東京都の幼稚園・認定こども園に対応しています。(決算後の監査では、園への訪問による確認を行います)
よくある質問
加算額と監査報酬の関係はどうなりますか?
外部監査費加算の額は国が定めた額で、実際の監査報酬の額にかかわらず一定です。当事務所では、加算の額の範囲を目安にお見積りします。
社会福祉法人が運営するこども園でも対象ですか?
国の通知では、加算の対象を「認定こども園を設置する学校法人等」としており、社会福祉法人が運営する認定こども園も対象になりうるとされています。監査の対象は、法人全体ではなく認定こども園の運営に係る会計です。加算の認定は園がある市区町村が行うため、事前に市区町村へ確認されることをおすすめします。ご相談いただければ、確認の進め方もご案内します。
年度の途中からでも間に合いますか?
その年度の3月までに監査契約を結べば、その年度の加算の対象になります。秋から年明けにかけてのご相談をおすすめしています。
会計担当が少なくても大丈夫ですか?
大丈夫です。ご準備いただく書類のリストをお渡しし、分からない点はオンラインでご案内します。
今年度の加算に向けて、まずはご相談ください
園の規模や会計の状況をお伺いし、監査の進め方とお見積りをご説明します。初回のご相談(1時間)は無料です。オンラインでもお受けしています。