Labor Union Audit
労働組合の会計監査
労働組合法では、組合の規約に「職業的に資格がある会計監査人」による会計監査を定めるよう求めています。 光實会計事務所では、公認会計士が組合から独立した立場で会計を監査し、監査報告書(証明書)を発行します。 はじめて外部の監査を受ける組合でも、準備から大会でのご報告まで丁寧にご案内します。
※ 労働組合の会計監査は、オンラインで全国からのご依頼をお受けしています。
こんな組合に
- 規約に外部の会計監査を定めているが、実際は組合員の会計監査委員による監査だけで済ませている
- 労働委員会への申立てを考えていて、会計監査の状況を整えておきたい
- 労働組合の法人化(法人登記)を検討している
- これまでの監査人が引退されるなどで、新しい監査人を探している
- 会計担当の役員が交代し、会計の進め方や決算に不安がある
労働組合に会計監査が必要な理由
労働組合法第5条第2項第7号は、組合の規約に、次の内容を定めるよう求めています。
すべての財源と使いみち、主な寄附者の氏名、現在の経理状況を示す会計報告を、組合員が委嘱した職業的に資格がある会計監査人による「正確であることの証明書」とともに、少なくとも毎年1回、組合員に公表すること。
「職業的に資格がある会計監査人」は、厚生労働省の通知で、公認会計士・監査法人などとされています。 組合員の中から選ぶ会計監査委員による監査は、組合の運営にとって大切なものですが、この要件を満たすものではありません。
要件を満たしていないと、どうなるの?
外部の会計監査を受けていなくても、罰則はありません。 ただし、労働組合法の要件を満たす組合(法適合組合)と認められないと、たとえば次の手続きを利用できません。
- 不当労働行為の救済の申立て
- 労働委員会の労働者委員の推薦
- 労働協約の地域的な拡張適用の申立て
- 労働組合の法人登記
規約に定めるだけでなく、規約どおりに監査を受けて組合員に報告することが、いざというときの備えになり、組合費をお預かりする執行部の信頼にもつながります。
光實会計事務所の会計監査の特長
監査の実務経験がある公認会計士が担当します
代表の光實圭一は、あずさ監査法人で会社法・金融商品取引法の監査に従事しました。現在は和光市の代表監査委員として、市の会計や事務のチェックにも携わっています。
資料のやり取りはオンラインで完結します
帳簿や通帳、領収書などは、オンラインで共有していただけます。デジタルツールを活用して確認を効率化し、組合の会計担当の方のご負担をできるだけ減らします。
結果を分かりやすくご説明します
監査の結果は、会計の専門家でない役員や組合員の方にも伝わる言葉でご説明します。ご希望があれば、執行委員会や大会でのご報告もお手伝いします。
ご相談から監査報告までの流れ
お問合せ・無料相談(1時間・オンライン可)
決算書や規約を拝見し、お見積り
監査契約
帳簿・通帳・証憑などをオンラインでご提出
監査の実施(書類の確認・ご担当者への質問)
監査報告書の発行・結果のご説明
※ 現地での確認が必要な場合は、訪問して監査を行います。訪問にかかる交通費は、実費をご負担いただきます。
料金の目安
- 220,000円(税込)〜
- 組合の規模、特別会計の数、支部の数、帳簿や証憑の整い具合などによって変わります
- 決算書や規約を拝見したうえで、お見積書をお出しします(お見積りは無料です)
- 訪問が必要な場合の交通費は、実費を別途ご負担いただきます
対応エリア
全国に対応しています。資料のやり取りやお打ち合わせは、オンラインで行います。
よくある質問
組合員の会計監査委員による監査と、何が違うのですか?
組合から独立した公認会計士が確認することで、労働組合法の要件を満たす監査になります。また、第三者の目が入ることで、組合員への説明にも説得力が増します。会計監査委員による監査と組み合わせて行うこともできます。
税理士に頼むことはできますか?
厚生労働省の通知では、「職業的に資格がある会計監査人」は公認会計士・監査法人などとされており、税理士は含まれていません。
小さな組合でもお願いできますか?
はい。組合員の少ない組合からのご依頼もお受けしています。規模に合わせてお見積りします。
会計担当が慣れていなくても大丈夫ですか?
大丈夫です。ご準備いただく書類のリストをお渡しし、分からない点はオンラインでご案内します。
遠方の組合でも頼めますか?
はい。労働組合の会計監査は全国からのご依頼をお受けしています。資料のやり取りやお打ち合わせは、オンラインで行います。現地での確認が必要な場合の交通費は、実費をご負担いただきます。
いつまでに相談すればよいですか?
決算が締まり、大会で会計報告をする前に監査を終える必要があります。大会の日程が決まっていれば、できるだけ早めにご相談ください。
はじめての外部監査も、まずはご相談ください
組合の規模や会計の状況をお伺いし、監査の進め方とお見積りをご説明します。初回のご相談(1時間)は無料です。オンラインでもお受けしています。