048-424-8194

〒351-0112 埼玉県和光市丸山台1-9-19-202号

営業時間 9時30分~17時30分(土日祝を除く)

相続税

遺産相続したら年収になると思っている人が多いのでわかりやすく解説

光實
こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。

こんな悩みを解決できる記事を用意しました。

この記事で紹介する内容を知っておけば、遺産相続も怖くなくなりますよ!

記事前半では遺産相続が年収になるのかについて、後半で所得税が生じるケースを解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。

この記事を読み終えると、遺産相続が年収になるのかどうかだけでなく、遺産相続によって所得が発生するケースも知れて、一石二鳥です。

 

遺産相続した財産は年収になる?

遺産相続というのは、亡くなった方に財産があった場合に、その方の子どもや兄弟などがその財産を引き継ぐことです。

遺産相続した財産は自分で稼いだ財産ではないので、相続により財産を引き継いでもこれは年収にはなりません。

年収というのは、1年間で自分自身が稼いだお金ととらえると分かりやすいと思います。

 

遺産相続した財産に所得税はかかるの?

所得税は年収にかかります。

遺産相続した財産は年収にはならないので、所得税はかかりません。

 

相続のときに掛かる税金には何があるの?

遺産相続した財産に所得税はかからないことはわかったけど、何も税金がかからなというわけではありません。

相続した場合にかかる可能性があるのは相続税です。

 

基礎控除額をオーバーした場合にかかるのは相続税

相続税は遺産相続する財産に係るものですが、相続した財産にそのままかかるわけではなく、財産から控除できる額があります。

なので、財産から控除できる金額を引いても残る金額があればそこに税率を乗じて税金を計算します。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

例えば父、母、子供2人の家族で、父が亡くなったとします。

その場合の基礎控除額は、母と子供2人が法定相続人になるので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。

この場合、4,800万円を超える財産がなければ、相続税はかかりません。

逆に超えていると超えた分について相続税がかかることになります。

 

遺産相続が年収にならない場合の疑問点3つ

年収にならないことが分かってもまだ疑問点は残ります。

具体的にそれがどういう影響があるのかも気になりますよね?

よくある疑問点を3つほど洗い出してみました。

 

健康保険や所得税の扶養から外れない?

年収が変わると影響を受けるポイントとして、所得税や健康保険の扶養者から外れるということがあります。

ただ、遺産相続した財産は年収にはならないので、遺産を相続しただけでは、所得税や健康保険の扶養者から外れることはありません。

 

相続の代償金に贈与税はかかるの?

兄弟が複数いて、相続する財産が不動産しかない場合など、財産を分割することが難しい場合があります。

この場合、例えば、長男が全ての不動産を相続するかわりに、本来他の兄弟が相続するはずの金額を現金等で、長男が支払う手法があります。

この手法を代償分割といい、支払われる金銭のことを代償金といいます。

代償金が適正な金額であれば、贈与税はかかりません。

ただ、代償金がそもそもの分割金額に対して多すぎる場合等は、その適正額との差額に贈与税がかかるリスクもあるので注意が必要です。

 

住民税はどうなる?

住民税も所得税と同じように年収にかかってくる税金のため、遺産相続により財産を取得しただけでは、住民税が増えることはありません。

 

相続財産の注意点~所得税がかかるケース3つ~

今まで遺産相続した財産は年収にならないので、所得税などもかからないと説明してきました。

ただ注意点がありまして、所得税がかかるケースもあります!

なのでここでは、注意しておくケースを紹介しておきます。

 

①亡くなった人が事業などをしていた場合

例えば、父親が事業をやっていた場合など、その父親が亡くなった後に子供が事業を引き継ぐ場合には、事業所得が生じる可能性があります。

この場合、所得税がかかってきます。

また、この父親が亡くなった年には、父親の事業所得があるので、亡くなるまでに稼いだ父親の所得にも所得税がかかります。

これは準確定申告といって、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が申告と納税をする必要があります。

 

②賃貸用不動産を相続し家賃収入などを生む場合

賃貸用不動産を相続した時点でかかるのは、相続税ですが、その後に賃貸用不動産から家賃収入が入ってくるケースがあります。

この場合は、相続した人の年収になりますので、不動産所得として、所得税がかかります。

 

③不動産や株式などを売却した場合

不動産や株式を相続した後に、相続人がそれらを売却するケースもあります。

この場合も相続時点でかかるのは、相続税ですが、その後に売却したことにより、譲渡所得が生じていれば、所得税がかかることになります。

 

まとめ

最後にまとめます。

・遺産相続は年収にならない=所得税はかからない

・相続したときに遺産総額が基礎控除額を上回れば相続税がかかる

・遺産相続した財産は年収ではないので、健康保険や所得税の扶養、住民税にも影響しない

ただし、状況に応じて相続した後に所得税がかかるケースがあるということも注意点として覚えておくといいですよ。

上記内容を理解しておけば、遺産相続で年収が増えてしまうのかも!という悩みは解消されると思います!

  税理士へ無料相談を依頼する☟

-相続税