こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
記事前半ではインボイス制度の登録の概要ついて、後半では登録の流れを解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
目次
インボイス制度の課税事業者の登録とは?
インボイス制度では課税事業者(消費税の申告をしている事業者)は、適格請求書発行事業者として税務署へ登録をしないと適格請求書(以下インボイス)を発行することができません。
ここでは、登録の概要について説明したいと思います。
インボイス制度を簡単に解説
そもそもインボイス制度って何という話しもあるので、簡単に説明します。
インボイス制度は令和5年10月1日からスタートする新しい消費税に関する制度です。
なにが変わるかというと、仕入税額控除に影響します。
仕入税額控除とは何かというと。
課税事業者は、消費税を納めるときに、①売上に係る消費税から②仕入・経費に係る消費税を引いたのこりを③納税しています。
式にすると、こんな感じです。
①売上に係る消費税-②仕入・経費に係る消費税=③納付消費税額 |
消費税の仕組みとして、実際に自分が仕入れで支払った消費税を引けるわけですが、この②の部分が仕入税額控除と言われる部分です。
インボイス制度前まではこの仕入税額控除は請求書等があれば控除することができました。
ですが、インボイス制度では仕入先からのインボイスがないと仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者だけです。
なので、インボイス制度ではインボイスとして発行された請求書が重要になってくるということですね。
課税事業者が登録しないとどうなる
課税事業者は、適格請求書発行事業者として登録できますが、登録するのは義務ではありません。
登録が任意なのであれば、めんどくさいから登録しなくていいやというとそうでもないんですね。
課税事業者は登録をしていなくても、仕入先からインボイスさえ入手できれば、仕入税額控除ができるので、自分に影響はありません。
ですが、自分(売り手)が商売をしている取引先(買い手)が困る可能性があります。
こちらが売り手で相手が買い手のとき、買い手が課税事業者だった場合、向こうもインボイスがないと仕入税額控除ができなくなります。
ということは、売り手であるこちらにインボイスの発行を依頼される可能性があります。
インボイスを発行してもらえないと相手は仕入税額控除ができなくなり、消費税の納税額が増えてしまうから当然ですよね。
なので、基本的には課税事業者の場合登録するという選択肢をとる事業者が多くなるでしょう。
適格請求書発行事業者になる登録申請の流れ
登録申請としては、以下のようになります。
①登録申請書を作成する
↓
②e-Taxか郵送で税務署へ書類を提出
↓
③税務署で審査
↓
④登録通知書の交付
順番に解説します。
①登録申請書を作成する
適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
作成方法は、e-Taxを利用するか、申請書に記入して紙で提出する方法があります。
申請書に記入して作成する場合は国税庁サイトから申請書をダウンロードできます。
e-Taxはマイナンバーカードなどの電子証明書や利用者識別番号などを事前に準備する手間がありますが、質問形式に回答していけば、申請書が簡単に作成できます。
WEB版とスマートフォン版(個人事業主のみ)があるので利用可能な方にはおすすめです。
②e-Taxか郵送で税務署へ書類を提出
e-Taxの場合、作成したら電子署名を付して送信という流れなので、提出の部分について特に難しい所はありません。
郵送で提出する場合は、所轄税務署ではなく、管轄地域ごとのインボイス登録センターへ郵送することになります。
国税庁のHPに地域ごとの管轄の登録センターがのっているので、参考にしてください。
③税務署で審査
申請してから通知までの期間としては、2022年8月時点ではe-Taxで約2週間、書類提出で約1ヵ月となっています。
申請期限が近づくにつれて、通知までの期間が長くなる可能性もあるので、早めに申請しておくのが理想ですね。
この期間は、適格請求書発行事業者公表サイトで確認することができます。
④登録通知書の交付
通知がされると、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録番号が掲載されます。
個人事業主の方が屋号も公表したい場合には、「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」も提出する必要があります。
郵送で提出する場合は、国税庁サイトから申請書をダウンロードできます。
e-Taxの場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書と同時に作成可能です。
登録までの期限
適格請求書発行事業者の登録申請は令和3年10月1日からスタートしています。
制度スタートの令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合は、登録申請を令和5年3月31日までに申請する必要があります。
なので、一旦の期限は令和5年3月31日となります。
事情があり期限までに登録することが困難な場合には、令和5年9月30日まで登録が猶予されます。
インボイス制度が始まったら
令和5年10月1日から制度が始まったら、どうするかというと。
適格請求書発行事業者はインボイスを発行できます。
インボイスとそうでない請求書の大きな違いは、登録番号です。
適格請求書発行事業者は税務署から通知を受けた登録番号をインボイスへ記載する必要があります。
この登録番号が請求書に記載されているかどうかで、適格請求書発行事業者かそうでないかを判断することができます。
インボイスの詳しい記載事項について知りたい方は、こちらの記事を参考にどうぞ。
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まとめ
まとめます。
ポイント
・インボイス制度が始まるとインボイスがないと仕入税額控除ができなくなる。
・課税事業者は適格請求書発行事業者として登録できるが、義務ではない。
・登録しない場合には、インボイスが発行できないため、取引先に迷惑をかけるおそれがある。(取引先が仕入税額控除できなくなる。)
・登録申請はe-Taxか郵送での申請を選択できる。
・登録通知が交付されると登録番号が国税庁サイトへ掲載される。
・登録期限は令和5年3月31日、制度開始は令和5年10月1日
・制度開始後は登録番号を記載したインボイスを発行することで、未登録者の請求書とは区別される。
課税事業者は適格請求書発行事業者として登録すればインボイスを発行できるようになります。
まだ制度開始まで時間はありますが、既に申請手続きは始まっていますので、登録予定の事業者の方は、早めに進めていきましょう。