・今使用している領収書をそのまま使用できないの?
・登録番号って手書きではだめなの?
・そもそも領収書は手書きでもOKだよね?
こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
記事前半ではインボイス登録番号を手書きすることについて、後半では手書きする場合の注意点を解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
目次
インボイス登録番号とは?
そもそも登録番号が何か分からないという方のために簡単に説明しておきます。
インボイス登録番号とは、適格請求書発行事業者に付与される番号です。
適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者(消費税の確定申告をしている事業者)が税務署へ登録申請をすることでなれます。
適格請求書発行事業者は今までの請求書等にこの登録番号と適用税率や税率ごとに区分した消費税額等を追加で記載することで、適格請求書(以下、インボイス)を発行することができます。
インボイス制度の概要についてもっと知りたい方は、こちらの記事で解説していますので、参考にどうぞ。
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インボイス登録番号を手書きするのは認められる?
では、インボイス登録番号を手書きすることは認められるかですが、結論を先に言うと、手書きも認められます。
そもそも、インボイスの様式は、法令または通達等で定められていません。
なので、インボイスとして必要な事項が記載されていれば、その名称も請求書や領収書などなんでもよく、エクセルで作成しても、システムから出力しても、手書きでも認められます。
なので、なかなかないとは思いますが、登録番号のみを手書きすることも認められます。
インボイスとして必要な記載事項って?
ただし、インボイスとして必要な記載事項は決まっています。
具体的には、以下の記載事項ですね。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)
④税率ごとに区分して合計した税抜き又は税込み対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
赤字で記載した部分は、インボイス制度により追加される項目です。
小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の人と取引をする業種に関しては、⑥の書類の交付を受ける事業者の氏名または名称などを省略した適格簡易請求書の発行も認められます。
適格請求書と適格簡易請求書について詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にどうぞ。
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手書き領収書の記載例
登録番号を手書きするケースが一番多いのは、小売業や飲食店業などで使用する領収書になると思います。
なので、その記載例も載せておきますね。
①から⑥の番号は先ほどの必要な記載事項の番号を振っています。
インボイス制度対応の領収書が、既に各社から販売されています。
なので、そちらを使用すれば、記載事項を充たした手書き領収書を作成することが可能です。
また、登録番号の項目がない領収書を現在使用している場合も登録番号をちゃんと記載しており、必要な記載事項が充たされていれば、現在使用分をそのまま利用することも可能です。
登録番号などを手書きする場合の注意点
手書き領収書の場合、注意点として、手書による記載ミスをする可能性があります。
その場で気づいた場合には、修正すればいいのですが、受け取った側で気づいた場合には、受け取り側で修正ができませんので、再発行が必要となります。
現行制度だと領収書などへの必要な記載事項が漏れている場合、受け取り側で追記することが可能でした。
ですが、インボイス制度開始後は追記ができなくなります。
なので、必要な記載事項に漏れなどがある場合には、インボイス発行者へ再発行を依頼する必要があります。
登録番号の記載誤りを防ぐ対策
領収書と同時に登録番号を毎回手書きで記載するのは、ミスの原因になりますし、時間もかかります。
なので、登録番号のゴム印を用意しておいて、領収書へあらかじめ印字しておくなどの方法も可能です。
まとめ
まとめます。
ポイント
・登録番号は適格請求書発行事業者へ付与される番号でインボイスへの記載が必要
・インボイスの様式は決まっておらず、手書きでの作成も認められる。
・インボイスに必要な記載事項は決まっており、小売業や飲食店業などは適格簡易請求書の発行も認められる。
・登録番号を手書きで領収書に記載することは可能だが、記載ミスや時間がかかるため、ゴム印を用意する方法もある。
今回は、インボイスへの登録番号の手書きについて解説しましたが、要するにインボイス記載事項が重要なのであって、その方法は問わないということですね。
中味が大事ということです。