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遺産相続したら年収になる?所得税・住民税への影響を解説

「遺産相続は年収に含まれるのだろうか?」「含まれるとしたら所得税はかかる?」「社会保険の扶養や住民税はどうなる?」—— こうした疑問を解決できる記事を用意しました。遺産相続が年収になるのかどうかと、所得税がかかるケースをあわせて解説します。

遺産相続した財産は年収になる?

遺産相続とは、亡くなった方に財産があった場合に、その方の子どもや兄弟などがその財産を引き継ぐことです。 遺産相続した財産は自分で稼いだ財産ではないため、相続により財産を引き継いでも、これは年収にはなりません。 年収は「1年間で自分自身が稼いだお金」ととらえると分かりやすいと思います。

遺産相続した財産に所得税はかかるの?

所得税は年収にかかる税金です。遺産相続した財産は年収にはならないため、所得税はかかりません。

相続のときにかかる税金には何があるの?

遺産相続した財産に所得税はかからないことは分かりましたが、何も税金がかからないというわけではありません。 相続した場合にかかる可能性があるのは相続税です。

基礎控除額を超えた場合にかかるのが相続税

相続税は遺産相続する財産にかかるものですが、相続した財産にそのままかかるわけではなく、財産から控除できる額があります。 財産から控除できる金額を引いても残る金額があれば、そこに税率を乗じて税額を計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば父・母・子ども2人の家族で、父が亡くなったとします。この場合、母と子ども2人が法定相続人になるため、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。 この場合、4,800万円を超える財産がなければ相続税はかかりません。逆に超えていると、超えた分について相続税がかかります。

※ 相続税の申告・評価・納税については 相続税申告のご案内 で詳しく解説しています。

遺産相続が年収にならない場合の疑問点3つ

年収にならないことが分かっても、まだ疑問点は残ると思います。よくある疑問点を3つ洗い出してみました。

健康保険や所得税の扶養から外れない?

年収が変わると影響を受けるポイントとして、所得税や健康保険の扶養者から外れるということがあります。 ただし、遺産相続した財産は年収にはならないため、遺産を相続しただけでは、所得税や健康保険の扶養者から外れることはありません。

相続の代償金に贈与税はかかるの?

兄弟が複数いて、相続する財産が不動産しかない場合など、財産を分割することが難しい場合があります。 この場合、たとえば長男が全ての不動産を相続する代わりに、本来他の兄弟が相続するはずの金額を現金等で長男が支払う手法があります。 これを代償分割といい、支払われる金銭を代償金といいます。

代償金が適正な金額であれば、贈与税はかかりません。 ただし、代償金がそもそもの分割金額に対して多すぎる場合等は、その適正額との差額に贈与税がかかるリスクがあるので注意が必要です。

住民税はどうなる?

住民税も所得税と同じように年収にかかってくる税金のため、遺産相続により財産を取得しただけでは、住民税が増えることはありません。

相続財産の注意点 〜所得税がかかるケース3つ〜

ここまで、遺産相続した財産は年収にならないため所得税などもかからない、と説明してきました。ただし注意点があり、所得税がかかるケースもあります。

①亡くなった人が事業などをしていた場合

たとえば父親が事業をやっていた場合など、父親が亡くなった後に子どもが事業を引き継ぐ場合には、事業所得が生じる可能性があり、所得税がかかります。 また、父親が亡くなった年には、亡くなるまでに稼いだ父親の所得にも所得税がかかります。 これは準確定申告といって、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をする必要があります。

②賃貸用不動産を相続し家賃収入などを生む場合

賃貸用不動産を相続した時点でかかるのは相続税ですが、その後に賃貸用不動産から家賃収入が入ってくるケースがあります。 この場合は相続した人の年収になるため、不動産所得として所得税がかかります。

③不動産や株式などを売却した場合

不動産や株式を相続した後に、相続人がそれらを売却するケースもあります。 この場合も相続時点でかかるのは相続税ですが、その後の売却により譲渡所得が生じていれば、所得税がかかります。

まとめ

遺産相続は年収にならないため所得税はかかりません。相続したときに遺産総額が基礎控除額を上回れば相続税がかかります。 遺産相続した財産は年収ではないため、健康保険や所得税の扶養、住民税にも影響しません。

ただし、状況に応じて相続した後に所得税がかかるケースがあることは、注意点として覚えておくとよいでしょう。 相続税の申告が必要かどうか気になる方は、お気軽にご相談ください。

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