住民税が気になる人:住民税って毎年変わるけど、これっていつから引かれるんだろ?
こんな疑問に答えます。
本記事の内容
・住民税はいつから引かれる?
公認会計士・税理士のみつざねが解説します。
結論を先にお伝えすると、住民税は6月スタートです。
なので、会社員の方の場合、6月分の給与から引かれることになります。
目次
住民税はいつから変わる?
住民税は、前年の1月1日から12月31日の期間にかかる所得に対して課税されます。
毎年6月からスタートです。
会社員の場合
会社が給与支払報告書(源泉徴収票)を各市区町村へ提出してくれるので、ご自身でなにもしなくても、前年の所得をもとに住民税額が計算されます。
5月中旬ごろに会社宛に通知書がとどきます。
個人事業主の場合
所得税の確定申告をしていれば、基本的には住民税の方はなにもしなくとも、確定申告の内容が各自治体に連携されて税金計算されます。
通知書も6月上旬ごろに送られてきます。
住民税はいつから引かれる?
住民税には、特別徴収と普通徴収という納付方法があり、それぞれで違います。
会社員の場合
6月から5月まで年12回に分けて会社が給与から天引きをしてくれます。
天引きのスタートは6月です。
徴収した住民税は会社が代わりに市区町村へ納めてくれます。
これを特別徴収といいます。
新入社員の場合、前年の所得がなければ入社年度は住民税が基本的にかかりません。
ですが、翌年から住民税がかかるので、その分手取りがすくなくなるので注意しましょう。
個人事業主の場合
個人事業主の方の場合は、自分で納める必要があります。
年4回に分けて、6月、8月、10月、1月と支払うことになります。
これを普通徴収と呼びます。
育休中も住民税はかかる
年の途中で育児休暇に入った場合には、その年の所得があるので、翌年の住民税がかかります。
育休中は、社会保険料とか所得税はかからなくなりますが、住民税は違います。
逆に言うと、育休が明けた年は前年の所得はほとんどないと思いますので、住民税は安くなります。
ふるさと納税を利用している人は住民税の通知書の確認を忘れずに
ふるさと納税を利用している方は、住民税の通知書に自分がした寄附に対する税額控除が反映されているか確認していますか?
けっこうやってない人多いと思います。
行政がやっていることなので、間違いはないと信じていますが、ちゃんと確認しておいた方がいいですよ。
せっかくふるさと納税を利用しても最終的に寄付に見合う税額控除がもれてしまっていては意味がないですからね。
まとめ
住民税は稼いだ分にかかる税金の支払いが翌年になるというタイムラグがあります。
会社員の方は、昇給などしたばあいには、翌年に注意しましょう。
副業などで、予想以上に儲かった場合も同様ですね。