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税金

宛名なしの領収書って大丈夫?経費になるの?

宛名なし 領収書

だよね事業主の方:領収書に宛名を書いてもらうの忘れてしまったけど、これって自分の経費にできるかな?宛名ないからだめかな?

こんな疑問に答えます。

 

 

本記事の内容

・宛名なしの領収書に問題はある?

 

公認会計士・税理士のみつざねが解説します。

 

結論から先に言うと、宛名は当然あったほうがいいです。

ですが、場合によってなくても問題ないケースがあります。

 

宛名なし領収書とは

宛名なし領収書とはその名のとおり、宛名がかかれてない又は上様名義の領収書のことですね。

私が学生時代にやっていた飲食店のアルバイトでも、上様名義の領収書を発行を依頼されることはものすごく多かったです。

アルバイトを始めて間もないころに領収書の宛名は上様で、と言われた時にはうえ様?ってだれ?となった記憶があります。

 

消費税法上は領収書の記載内容に定めあり

消費税法の場合、領収書へ以下のような記載が必要という定めがあります。

1.領収書発行者の名称

2.取引年月日

3.取引内容

4.取引金額

5.領収書受領者の名称

 

本来これらが記載されている領収書が消費税法上の経費として認められるものです。

ですが例外もあり、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、バスなどの旅客運送業、時間貸し駐車場業など(政令で定めがある事業)に関しては、5の領収書受領者の名称がなくてもいいということになっています。

なので、よくでるパターンの飲食店の場合、上様名義の領収書や宛名なしの領収書をもらっても問題はないということになります。

 

法人税・所得税法上は経費になるの?

消費税は細かい規定があるのですが、法人税や所得税にはこのような規定はありません。

なので、宛名は当然あったほうがいいのですが、ないからといって経費として認められないわけではありません。

もちろん、税務調査が入った場合に調査官が不審に思えば、その部分の経費性について詳しく質問されることや、反面調査(取引先へ裏を取るために行われる調査)を実施される可能性はあります。

経費として認めれるかどうかは、私的な費用か事業に関連しているかどうかが重要なので記載そのものということではありません。

 

まとめ

飲食店などで宛名を聞かれたら、正しい名称を記載してもらいましょう。

ですが、忘れてしまっても即経費として認めれないということではないので、その点は覚えおくといいと思います。

だからといって、宛名なしの領収書を他人からかき集めて自分の経費にするといったことは脱税になるので絶対にやめましょうね。ばれますよ。

 

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