青色申告と白色申告で悩む人:確定申告には青色申告と白色申告があるけどこれって何が違うの?
こんな疑問に答えます。
本記事の内容
・法人の場合の青色申告と白色申告の違いについて
公認会計士・税理士のみつざねが解説します。
結論から言うと、青色申告と白色申告の違いは、税務署へ届出を出しているかどうかです。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の違いは、「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出しているかどうかです。
出していない場合は、白色申告で確定申告することになりますし、
出している場合には青色申告で確定申告することになります。
青色申告の方がお得な特典があります。
青色申告のメリット
青色申告を選択した場合の主な特典はこんな感じです。
・欠損金の繰越控除
・欠損金の繰戻還付
・少額減価償却資産の特例
順番に説明します。
欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除とは、過年度までに赤字になっていた場合に、その赤字を繰越して、当年度の黒字とその赤字を相殺できる制度です。
白色申告の場合、赤字は繰り越せないので当年度が黒字だと税金が生じます。
青色申告の場合は過年度に赤字があれば、当年度黒字だったとしても赤字がそれを上回れば、税金が生じません。
設立当初の法人の場合、最初のうちは赤字になりやすいので、欠損金の繰越控除を利用しておけば、その後利益が出てきても、税金を少なくすることが可能です。
繰越期間も9年(平成30年4月1日以後開始事業年度において生じる欠損金は10年)あるので、けっこう長いです。
私の友人の会社で設立3年目から申告を依頼されたところがありましたが、設立2年目までは赤字の会社でした。
3年目から利益が出るようになりいざ申告期限になって依頼されましたが、青色申告ではなく白色申告でした。
その場合、過年度の赤字を繰り越すことはできないので、税金が発生してしまいました。
これは非常にもったいないケースです。
欠損金の繰戻還付
欠損金の繰戻し還付は、逆に前年度が黒字で税金を払っており、当年度赤字の場合に使える制度です。
当年度赤字になってしまった場合、均等割り(赤字でも生じる税金)を除けば税金を払う必要はないのですが、さらに過年度に払った税金を取り戻せます。
直近だとコロナ禍の影響で顧問先に資金繰りが苦しいタイミングがありましたが、ちょうどこの制度を利用できた(前年度黒字、当年度赤字)ことで、税金の還付を受けることができました。
少額減価償却資産の特例
この特例を利用する場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、本来資産として計上すべきものを一度に費用として計上することができます。
ですが、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円が限度額となります。
白色申告のメリット
白色申告には、青色申告のような特典はありません。
以前は、どんぶり勘定でおっけいだから白色申告でいいやという人はいたと思いますが、今は白色申告でも簡易の帳簿付けが必要です。
どうせ、帳簿付けをしないといけないなら、青色申告を利用した方が断然お得ですよね。
青色申告にする方法
青色申告にする場合は、「青色申告の承認申請書」を期限内に自社を管轄する税務署へ提出する必要があります。
提出期限は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までです。
なので、進行中の年度に出しても、その年度からではなく、翌年度から青色申告となります。
設立したばかりの法人の場合は、設立の日以後3カ月を経過した日、もしくは設立日の属する事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までです。
申請書は国税庁の「青色申告書の承認の申請」からどうぞ。
まとめ
会社は毎期黒字経営ができればいいですが、コロナのようにいつ何が起きるのかは分かりません。
赤字になってしまった場合の繰越欠損金は黒字に回復したときに確実に役立ちます。
多少の手間がかかっても青色申告にしておきましょう。