事業主の方:人件費って消費税がかかるんでしたっけ?かからないんでしたっけ?
こんな疑問に答えます。
本記事の内容
・人件費の消費税について
・外注費や業務委託費のメリット
公認会計士・税理士のみつざねが解説します。
結論を言うと、給与や賞与などの人件費には消費税がかかりませんが、人件費に類似する外注費や業務委託費には消費税がかかります。
人件費には消費税がかからない
ここでいう人件費は給与や賞与、アルバイト代、役員報酬などを指しています。
これらの人件費には消費税がかかりません。
消費税は、以下の4要件を全て満たした場合に課税されます。
①国内において行う取引である
②事業者が事業として行う取引である
③対価を得て行う取引である
④資産の譲渡・貸付、役務の提供取引である
給与などは、②の事業者が事業として行う取引に該当しないので、課税取引ではなく不課税取引といい、消費税が課税されないということになっています。
また、売上に占める人件費の割合が高い事業の場合、赤字でも消費税の納税が出てしまうケースがあるので注意しましょう。
詳しくは決算が赤字でも税金って払わないといけないの?をどうぞ。
外注費や業務委託費には消費税がかかる
外注費や業務委託費には給与等とは違い消費税がかかります。
これは、先ほどの4要件を全て満たしているからです。
外注費や業務委託費を利用すると以下のようなメリットがあります。
・消費税の仕入税額控除がとれる(消費税が安くなる)
・報酬の内容によっては所得税の源泉徴収の手間も省ける
・社会保険料の会社負担がいらない
ただし、明らかに従業員と変わらない人をメリットを受けるためだけに、外注費や業務委託費にしている場合、税務調査が入った時に給与として指摘を受ける可能性があるので注意しましょう。
まとめ
消費税が課税か不課税かもそうですが、人件費は固定費、外注費や業務委託費は変動費という考え方もできます。
どっちを利用するのがいいのかはその時々で違うと思いますが、このあたりをしっかりと考えることで事業を継続していく上でのリスク管理にもつながりますね。