減価償却で悩む人:減価償却資産の耐用年数が終わって残存簿価も1円まで償却し終わったんだけど、この後ってどうすればいいの?
こんな疑問に答えます。
本記事の内容
・減価償却資産の耐用年数が終わったらどうするか
公認会計士・税理士のみつざねが解説します。
結論から言うと、減価償却資産の耐用年数が終わってしまっても利用を続けている場合には、そのまま帳簿上は残しておきます。
減価償却とは
固定資産は売上に間接的に影響します。
たとえば新しい機械装置を買って、製品を製造して販売できれば売上が増えますよね。
また、機械装置は、使えば使うほど経年劣化していき、その価値は徐々に下がっていきます。
ですが、機械装置を買った時点でこれを全額費用にしてしまうと、会計上正しい利益は計算できません。
例として、毎年売上が100万円、機械装置を300万円で買ったとします。
①減価償却しない場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
売上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
機械装置購入費 | ▲300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利益 | ▲200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
②減価償却する場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
売上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
減価償却費 | ▲60 | ▲60 | ▲60 | ▲60 | ▲60 |
利益 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
※わかりやすくするため、耐用年数5年の定額法で償却しています。
見てもらうとわかりますが、減価償却をしない場合、1年目の利益は赤字になってしまいます。
機械装置の購入費用は、購入した年度だけでなく、将来の売上獲得にも貢献する費用です。
そして、経年劣化で徐々にその価値が減少します。
なので、各年度の売上と費用を対応させ、本来あるべき利益を計算する必要があります。
これが減価償却です。
ですが、この耐用年数を誰でも勝手に決められると、利益調整ができてしまうので、税務上はこれを一律に規定しています。
実務上は購入した資産に、税務上で規定されている法定耐用年数を当てはめて毎年費用計上をしていきます。
減価償却資産の耐用年数が終わった後の処理
耐用年数どおりに減価償却をしていくと最後に残存簿価が1円(または0円)になります。
そのまま使う場合
耐用年数はあくまで減価償却計算に用いるものなので、耐用年数が終わったとしてもその資産が使えなくなるわけではありません。
なので、その資産を継続して利用している場合には、残存簿価はそのままにしておきます。
除却・売却
除却・売却する場合には、実際にものがなくなるので、残存簿価を消す必要があります。
ないものを計上しておく必要はないので。
ただ、除却するために費用がかかるなどの理由で、廃棄したりしない場合もあります。
こういう場合には、資産としては、まだ会社に残っているが今後使用する可能性がないことが明らかな場合等一定の要件を充たせば、有姿除却といって、一般的な除却処理同様に会計処理することもできます。
まとめ
減価償却資産の耐用年数が終わってそのまま使っている場合には、問題ありませんが、実際は除却や売却をしてしまっているのに、それを帳簿上に反映していないことがあります。
固定資産の数が多いほどこういう状況は起きるので、年に1回程度はちゃんと見直しをしておきましょう。